FAQ

よくある質問

従業員が50人未満でも、ストレスチェックは必要ですか?

令和10年4月1日から、常時50人未満の事業場にも実施が義務づけられます。それまでは努力義務ですが、今のうちに体制を整えておくと、義務化の直前に慌てずに済みます。

社内に医師や保健師がいません。それでも実施できますか?

はい。スタンダード・プレミアムプランでは、実施者(保健師等)を私たちが手配します。プレミアムプランでは、実施事務従事者による実務の代行までお引き受けします。

従業員の結果は、会社の人事担当者に見られますか?

法令では、本人の同意なく、人事権を持つ人に個人の結果を渡すことが禁じられています。guideでも、人事権を持つ担当者が見られるのは、個人が特定されない集計だけです。

高ストレスと判定された従業員への面接指導はどうなりますか?

申し出のあった方には、医師による面接指導が必要です。費用を抑えるため、国の地域産業保健センター(無料)の利用をご案内しています。自社で手配したい場合や急ぎの場合は、手配のオプションもご用意しています。

従業員はどのように受検しますか?

会社専用の受検URLから、スマートフォンやパソコンで回答します。パスワードは不要です。氏名・生年月日などで本人を確認し、回答後すぐに結果が表示されます。

受検しなかった従業員を、不利益に扱うことはできますか?

できません。受検しないこと、面接指導を申し出たこと、高ストレスと判定されたことなどを理由とした不利益な取り扱いは、法令で禁止されています。